会社から身元保証書を渡されて、記入欄を見ていると、ふと手が止まる瞬間があります。
「保証期間」「極度額」という欄が目に入って、「これって何?どう書けばいいの?」と思う。
本人欄や保証人欄の住所・氏名を書くのは分かる。
でも、極度額の金額をどう決めるのか、保証期間を空欄のままにしていいのか、そのあたりが曖昧なまま提出して大丈夫なのか——不安になる人は少なくありません。
実は、身元保証書の書き方で一番大事なのは、保証人欄の書き方ではなく「極度額と保証期間を正しく記入すること」なんです。
2020年の民法改正で、この2つの記載が義務化されました。書き忘れや不備があると、その身元保証書は法的に無効になる可能性があります。
この記事では、身元保証書を提出する前に絶対に確認しておくべきポイントに絞って書きました。
身元保証書の書き方で本当に見るべきは「保証人欄」ではなく「保証期間と極度額」

身元保証書を書くとき、多くの人が気にするのは「保証人を誰に頼むか」「保証人欄の住所や捺印の仕方」といった部分です。たしかにそれも大事なんですが、もっと重要なのは「保証期間」と「極度額」をどう書くかです。
なぜなら、2020年4月の民法改正で、身元保証書には必ず「極度額(保証人が負う損害賠償の上限額)」を記載することが義務付けられたからです。この記載がない身元保証契約は、法律上無効と判断されます。
もし会社から渡された書式に極度額の欄がなかったら、それは改正前の古い書式をそのまま使っている可能性があります。
その場合、提出する前に会社に確認するか、自分で極度額を記入する欄を追加が必要です。
2020年民法改正で義務化された「極度額」を書かないと無効になる
極度額とは、保証人が負う責任の上限額のこと。万が一、入社した本人が会社に損害を与えた場合、保証人が支払う義務を負う金額の最大値です。
改正前は、この極度額の記載がなくても身元保証契約は有効でした。
でも、それだと保証人が「いくらまで責任を負うのか分からない」まま契約することになり、不利益が大きいと指摘されていたんです。
そのため、民法が改正され、極度額の記載が必須になりました。
- 極度額の記載は必須
- 未記載なら契約無効
- 2020年4月以降
- 改正前は適用外
この改正によって、保証人は契約時点で自分のリスクを明確に把握できるようになりました。ただし、2020年3月31日以前に締結された身元保証書には、この改正は適用されません。
極度額の記載がなくても有効ですが、これから新しく提出する身元保証書には、必ず極度額を記入が必要です。
改正前の身元保証書をそのまま使うと法的効力がなくなる理由
会社が使っている身元保証書の書式が、改正前のまま更新されていない場合があります。
書式自体が古いと、極度額の欄がそもそも存在しません。
この場合、極度額を記入しないまま提出すると、その身元保証契約は無効と判断される可能性があります。
つまり、保証人を立てる意味がなくなってしまうんです。
会社側も気づいていないケースがあるので、書式を見たときに極度額の欄がなければ、人事担当者に「この書式、2020年の民法改正に対応していますか?」と確認してみてください。
極度額の相場と書き方の具体例
「極度額って、いくらで書けばいいの?」と悩むところですが、明確な基準はありません。
会社によっては、書式にあらかじめ金額が印字されている場合もあります。
一般的には、入社する会社の規模や職種によって変わりますが、数十万円から数百万円の範囲で設定されることが多いです。
たとえば、「100万円」「300万円」といった金額が目安になります。
書式に「極度額: 円」という欄があれば、そこに具体的な金額を記入します。
会社から指定がある場合は、その金額に従ってください。特に指定がなければ、保証人と相談した上で、無理のない範囲の金額を記入するのが現実的です。
ただし、極度額をゼロにすることはできません。極度額を記載する趣旨は、保証人の責任範囲を明確にすることにあるため、ゼロ円では意味がなくなってしまいます。
| 極度額あり(改正後) | 極度額なし(改正前書式) | |
|---|---|---|
| 法的効力 | ||
| 保証人の責任範囲 | 明確(上限額が決まっている) | 不明確(どこまで責任を負うか分からない) |
| 2020年4月1日以降の新規契約 | 無効になる可能性 |
保証期間が空欄のまま提出すると「3年」になる根拠
身元保証書には、もう一つ見落としがちな項目があります。
それが「保証期間」です。
保証期間とは、保証人が身元保証の責任を負う期間のこと。
たとえば「3年間」と書いてあれば、入社日から3年間だけ責任を負い、それ以降は自動的に保証契約が終了します。
もし保証期間の欄が空欄のまま提出されたらどうなるか。
実は、民法のルールで「期間の定めがない場合は、3年間とみなす」と決まっています。
つまり、何も書かなければ自動的に3年になるんです。
- 期間未記入は3年扱い
- 原則3年・最長5年
- 自動更新は不可
- 5年超の設定は無効
会社によっては「5年間」と記載することもありますが、民法では保証期間は原則として3年、最長でも5年とされており、それ以上の期間を設定することはできません。
自動更新も認められていないため、期間満了後に改めて保証契約を結び直す必要があります。
もし「保証期間: 年」という欄が空欄のままになっていたら、会社に確認して記入するか、空欄のまま提出して3年とみなされることを理解しておきましょう。
会社から渡された書式に不備がある場合の対処法
もし会社から渡された身元保証書の書式に、極度額の欄が存在しない場合はどうすればいいのか。
まずは、人事担当者に確認してください。「この書式、2020年の民法改正に対応していますか?極度額の記載欄がないのですが」と伝えれば、会社側が書式を差し替えてくれる可能性があります。
もし会社が「そのまま提出してください」と言った場合でも、念のため「極度額の記載がない場合、法的に無効になる可能性がある」旨を伝えた方がいいです。
後でトラブルになるのを避けるためです。
- 人事に改正対応を確認
- 無効リスクを伝える
- 書式の差し替えを依頼
- 余白への手書きは最終手段
会社側も法的リスクを理解すれば、多くの場合は対応してくれるはず。
それでも更新されないなら、保証人欄の余白に手書きで「極度額:○○円」と記入する方法もあるけど、これは正式な対応ではありません。できる限り会社に新しい書式を用意してもらう方が安全です。
身元保証書を書く前に確認しておくべき「保証人の条件」と頼み方

身元保証書の書き方が分かっても、保証人を誰に頼むかで悩む人は多いです。
保証人には、一定の条件があります。
会社によって条件は異なりますが、一般的には「安定した収入がある18歳以上の成人」とされています。
年金受給者も認められる場合があります。
ただし、条件を満たしていても、実際には保証人になれないケースもあります。
たとえば、両親が年金受給者であれば、形式上は条件を満たしているように見えますが、会社によっては「現役で働いている人」を求めることもあります。
まずは、会社の指定条件を事前に確認することが欠かせません。
| 条件を満たす例 | 条件を満たさない例 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 18歳以上の成人 | 未成年者 |
| 収入 | 安定した収入がある | 無職・収入なし |
| 本人との関係 | 親族・配偶者など | 本人自身 |
| 犯罪歴 | なし | あり(一部の会社で条件) |
両親・配偶者でも保証人になれないケースがある
身元保証人として最も一般的なのは、両親か配偶者です。
ただし、全員が保証人になれるわけではありません。
たとえば、両親が専業主婦・主夫で収入がない場合、保証人になれないことがあります。
会社によっては「仕事をしている人」を条件にしているため、働いていないと認められないんです。
配偶者も同様で、専業主婦・専業主夫であれば、収入がないと判断されて保証人になれない場合があります。
また、配偶者が仕事をしていても、「本人とは生計が異なる人」を条件にしている会社では、配偶者は保証人として認められません。
- 収入がない親は不可の場合も
- 専業主婦・主夫の配偶者
- 同一生計の配偶者
- 親族以外NGの会社もある
会社ごとに保証人の定義が異なるため、依頼前に条件をしっかり確認しておくことがカギです。
収入や続柄だけでなく、年齢制限や勤続年数を求められる場合もあるので注意しましょう。
条件を満たす人が見つからない場合は、兄弟・姉妹、祖父母、叔父・叔母など、他の親族に頼むことになります。
もし親族全員が条件を満たさない場合は、友人に頼むことも可能ですが、会社によっては親族以外を認めていないこともあるので、必ず事前に確認してください。
保証人が2人必要な企業と1人で済む企業の違い
身元保証人の人数は、企業によって異なります。
1名で足りる場合もあれば、2名必要な場合もあります。
一般的には、正社員として入社する場合は2名、パートやアルバイトの場合は1名で済むことが多いです。ただし、これも企業の方針次第なので、事前に確認しておく必要があります。
もし2名必要な場合、1人目と2人目の続柄に条件が設けられていることもあります。
たとえば、「1人目は親、2人目は親以外の親族」というように、異なる関係性の人を選ぶよう指定されることもあります。
- 人数(1名か2名か)
- 続柄の指定有無
- 親族以外の可否
- 両者の関係条件
こうした条件は企業ごとに細かく違うため、書類を受け取った時点で詳細を人事に尋ねておくとスムーズです。
特に2名体制の場合、「どちらも親でよいか」「親族外でも認められるか」を明確にしておくと、依頼相手を探しやすくなります。
保証人を頼む際は、事前に「1人でいいのか、2人必要なのか」「2人必要な場合、どちらも親でいいのか」を会社に確認してから依頼すると、後で手間が省けます。
保証人が見つからない場合に使える「身元保証代行サービス」の現実
両親が亡くなっている、親族と疎遠になっている、友人にも頼みづらい——そういった理由で、保証人を頼める人がいない場合、どうすればいいのか。
一つの選択肢として、「身元保証代行サービス」を利用する方法があります。これは、有料で保証人を引き受けてくれる民間のサービスです。
ただし、現実的には企業側が代行サービスの利用を認めていないことも多いです。身元保証の趣旨は、「本人を良く知る第三者が責任を持つこと」にあるため、代行業者では意味がないと判断されるケースがあります。
- 代行は認められない場合も
- 企業が求める趣旨と異なる
- まず人事担当に相談を
- 条件緩和の可能性あり
保証人を立てられないときは、まず会社の人事担当者に相談しましょう。
「保証人を立てられない事情があるのですが、どうすればいいですか」と正直に伝えれば、柔軟に対応してもらえることもあります。
たとえば、「保証人1名だけでOK」「友人でもOK」といった形で条件を緩和してくれる可能性があるし、企業によっては代替の書類提出で済むケースもあります。
代行サービスの費用相場と利用時の注意点
身元保証代行サービスの費用は、サービスによって異なりますが、初期費用として数万円、年間の保証料として数千円から数万円がかかることが一般的です。
利用する際の注意点として、まず会社が代行サービスの利用を認めているか確認が必要です。認めていない場合、代行サービスに依頼しても書類が受理されません。
また、代行サービスは「形式上の保証人」を渡すものであり、実際に損害賠償が発生した場合の対応は、契約内容によって異なります。サービスを利用する前に、契約書をよく読んで、保証の範囲や責任の所在を確認しておくことが大事です。
企業によっては代行NGのケースもある
身元保証代行サービスは、近年利用が増えていますが、すべての企業が認めているわけではありません。
特に、金融機関や公務員など、厳格な身元調査が求められる職種では、代行サービスの利用が認められないことが多いです。
これは、身元保証の目的が「人物の信頼性を担保すること」にあるため、形式的な代行では意味がないと判断されるからです。
もし代行サービスの利用を考えている場合は、必ず事前に会社に確認してください。勝手に代行サービスを使って提出すると、後で再提出を求められる可能性があります。
身元保証書の「本人欄」と「保証人欄」を正しく書く手順

極度額と保証期間を確認したら、次は本人欄と保証人欄の記入です。ここは比較的シンプルですが、いくつか注意点があります。
まず、本人が記入する欄は、通常4箇所です。日付・現住所・氏名・生年月日を記入し、氏名の横に押印します。
印鑑は認印で構いませんが、シャチハタのようなネーム印(朱肉を使わないタイプ)は避けてください。
保証人欄も同様に、保証人本人に直筆で記入してもらいます。
ここで重要なのは、「代筆は絶対にNG」という点です。保証人欄を本人が勝手に書くと、身元保証契約が無効になるだけでなく、場合によっては文書偽造として問題になる可能性もあります。
本人が記入する4つの項目と日付の書き方ルール
本人が記入する欄は、基本的に以下の4つです。
- 日付(身元保証書を提出する日、または入社日)
- 本人の現住所(履歴書に書いた住所と同じもの)
- 本人の氏名と押印(認印でOK。シャチハタは不可)
- 生年月日(西暦・和暦は書類内で統一する)
日付は、提出する日を書くのが一般的ですが、会社によっては入社日を書くよう指定されることもあります。
事前に確認してから記入してください。
年号は西暦でも和暦でも構いませんが、身元保証書内で統一することが大事です。他の提出書類(履歴書や職務経歴書)とも統一しておくと、書類全体の印象が整います。
保証人欄は「代筆厳禁」が絶対のルールである理由
保証人欄は、必ず保証人本人に直筆で記入してもらう必要があります。本人が代わりに書くことは絶対に許されません。
なぜなら、身元保証契約は「保証人本人の意思で契約する」ことが大前提だからです。
代筆してしまうと、保証人の意思が確認できないため、契約自体が無効になります。
- 代筆は契約無効の原因
- 遠方でも郵送で対応
- 早めに依頼する
- 日数を計算しておく
たとえ保証人が遠方に住んでいても、時間がかかるからという理由で代筆は避けてください。余裕を持って早めに依頼し、郵送にかかる日数も計算に入れておくことが大事なんです。
もし提出期限に間に合いそうにない場合は、会社に事情を説明して、提出日を延ばしてもらえるか相談してみてください。
正直に伝えれば、柔軟に対応してもらえることが多いです。
印鑑は認印でよいが「シャチハタ」がNGな理由と印鑑証明書を求められた場合の対応
身元保証書に押す印鑑は、認印で問題ありません。実印を使う必要はないです。
ただし、シャチハタなどのネーム印(朱肉を使わないタイプ)は避けてください。ネーム印は、経年劣化でインクが薄くなったり、印影が変わったりするため、公式な書類には不向きとされています。
また、家族で同じ印鑑を使い回すのも避けた方が無難です。
保証人が本人とは別の人物であることを明確にするため、別々の印鑑を使うようにしてください。
- シャチハタは使わない
- 朱肉を使う認印を用意
- 家族と印鑑を共用しない
- 保証人は別の印鑑で押印
要するに、朱肉を使う普通の認印を用意しておけば安心です。保証人にも同様のことを伝えておくと、後でトラブルになりません。
一部の企業では、身元保証書とあわせて「印鑑証明書」の提出を求められることがあります。
これは、保証人が架空の人物ではないか(提出者が偽造したものではないか)を確認するためです。
印鑑証明書を求められた場合は、保証人に実印を押してもらった上で、役所で印鑑証明書を発行してもらう必要があります。発行には時間がかかることもあるので、スケジュールには余裕を持たせてください。
印鑑証明書の悪用を心配する人もいますが、印鑑証明書だけでは本人証明の効力がないため、悪用されるリスクは低いです。
もし保証人が提出に難色を示した場合は、こうした事情を説明してみてください。
身元保証書を提出する前に必ず確認しておくべき3つのチェックポイント

身元保証書を記入し終えたら、提出する前に必ず確認しておくべきポイントがあります。
提出後に不備が見つかると、再提出を求められるだけでなく、「この人、ちゃんと確認しないで出すタイプなんだな」という印象を与えてしまう可能性もあります。それを避けるために、以下の3点をチェックしてください。
| 確認項目 | 不備があった場合 | |
|---|---|---|
| 記入内容 | 誤字・脱字・記入漏れはないか | 再提出が必要 |
| 郵送スケジュール | 保証人が遠方の場合、期限に間に合うか | 提出遅延の可能性 |
| 提出拒否のリスク | 提出を拒否した場合の影響を理解しているか | 内定取り消しの可能性 |
誤字・脱字・記入漏れは「再提出」になるだけでなく印象も悪くなる
身元保証書に誤字や脱字があると、それだけで再提出を求められることがあります。
特に、住所や氏名、保証人の連絡先など、重要な情報に誤りがあると、書類として成立しません。
記入する前に、まずは鉛筆で下書きをしてから清書する方法がおすすめです。下書きの段階で誤字に気づければ、修正が簡単です。
もし記入を間違えてしまった場合、修正液や修正テープを使うのは避けてください。公式な書類では、修正液の使用が認められていないことが多いです。
間違えた場合は、新しい用紙に書き直すのが原則です。
また、押印漏れも意外と多いミスです。
氏名の横に押印欄があるのに、押し忘れてしまうケースがあります。
提出前に、すべての押印欄にちゃんと印鑑が押されているか、最終確認してください。
保証人が遠方に住んでいる場合の郵送スケジュールを逆算しておく
保証人が遠方に住んでいる場合、郵送にかかる時間も計算しておく必要があります。
たとえば、提出期限が1週間後だとして、保証人に郵送して記入してもらい、返送してもらうまでに最低でも3〜4日はかかります。さらに、保証人が忙しくてすぐに記入できない場合は、もっと時間がかかることもあります。
もし提出期限に間に合いそうにない場合は、早めに会社に連絡してください。「保証人が遠方に住んでいるため、郵送に時間がかかります。提出予定日は○日頃になりそうですが、問題ないでしょうか」と伝えれば、期限を延ばしてもらえることもあります。
黙って遅れるより、事前に連絡しておく方が印象は良いです。
提出を拒否した場合に「内定取り消し」になる可能性がある企業とその判断基準
身元保証書の提出は、法律で義務付けられているわけではありません。でも、会社の就業規則で「身元保証書を提出しない場合、採用を認めない」と定められている場合は、提出を拒否すると内定取り消しになる可能性があります。
実際に、過去には身元保証書の提出を拒否した労働者が、そのことを理由に解雇された事例もあります(平成11年 シティズ事件)。裁判では、会社側の解雇が認められる結果になりました。
身元保証書は、企業が従業員の身元を確認し、万が一のリスクに備えるための一般的な書類です。どうしても提出できない事情がある場合を除き、基本的には提出することをおすすめします。
もし提出に抵抗がある場合は、会社に「保証人が見つからない」「代行サービスは利用できないか」といった形で相談してみてください。提出そのものを拒否するより、代替案を提案する方が、柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。
身元保証書を書く段階で気づいた、現場のリアルな声
ここからは、実際に身元保証書を書いた人、書いてもらう立場だった人のネット上の声を集めてまとめました。
掲示板や知恵袋でよく見かけるのが、書式の確認不足や相手への配慮を後から反省する声です。
書式を確認せずに書いて、後から全部書き直した
入社前の書類として身元保証書を提出しなきゃいけなくて、焦ってました。
形式とか特に意識せず、住所と氏名と押印だけして提出したら、会社から「生年月日と連絡先が漏れてます」って連絡が来た。正直、恥ずかしかった。
結局、保証人に頼んで一から書き直してもらったんですけど、その時に気づいたのが、会社から渡された用紙に記入例が小さく載ってたこと。最初からちゃんと見とけばよかった。
あと、これは関係ないかもしれないけど、印鑑も朱肉式じゃないとダメだって後から知って、シャチハタで押してなくてよかったと思いました。
たぶん半年くらい?忘れたけど、その後また転職した時も同じ保証人に頼んだんですけど、今度は事前に記入欄を全部確認してから渡すようにした。
私の場合、保証人に頼むタイミングで悩んだ
私の場合、身元保証書が必要になったのは賃貸契約の時でした。
親に頼むのが一番スムーズだと分かってたんですけど、実家が遠くて書類のやり取りに時間がかかるのが面倒で。最初は友人に頼もうかなって考えてたんですよね。
でも調べてみたら、保証人には法的な責任が発生するって書いてあって、友人に頼むのはさすがにまずいと思い直しました。
結局、親に郵送してもらったんですけど、書き方の説明をちゃんとしなかったせいで、必要事項が一部空欄のまま返ってきちゃって。
電話で説明して再送してもらって、不動産屋の担当者には「間に合いますかね…」って不安そうな顔されたのを覚えてます。
思ってたより、相手の負担とか責任の重さを最初に伝えるべきだったなと。
正直、どこまで丁寧に書けばいいのか分からなかった
提出先の会社からフォーマットをもらって、保証人の父親に渡したんです。
父親が「これ、どのくらい丁寧に書けばいいの?」って聞いてきて、自分もよく分かってなくて答えられなかった。
住所は都道府県から全部書くのか、番地の書き方はハイフンでいいのか、電話番号は固定電話か携帯か。細かいことなんだけど、いざ書こうとすると迷うんですよね。
結局、なんとなく丁寧めに書いてもらって提出したけど、会社からは特に何も言われなかったので、たぶん大丈夫だったんだと思う。
で、なんていうか、たまたまだったというか…合ってたのかは今でも分からない。
よくある質問
- 身元保証書の極度額は、いくらで書けばいいですか?
-
極度額に明確な基準はありませんが、一般的には数十万円から数百万円の範囲で設定されます。会社から指定がある場合はその金額に従い、指定がなければ保証人と相談して無理のない範囲で決めてください。ゼロ円にすることはできません。
- 保証人が遠方に住んでいて郵送に時間がかかります。提出期限に間に合わない場合はどうすればいいですか?
-
提出期限に間に合わない可能性がある場合は、早めに会社の人事担当者に連絡してください。事情を説明すれば、期限を延ばしてもらえることが多いです。黙って遅れるより、事前に相談する方が印象は良くなります。
- 身元保証書の保証人欄を自分で書いてもいいですか?
-
絶対にやめてください。保証人欄は必ず保証人本人に直筆で記入してもらう必要があります。代筆すると、身元保証契約が無効になるだけでなく、文書偽造として問題になる可能性もあります。
- 身元保証書に印鑑証明書の提出を求められましたが、悪用されませんか?
-
印鑑証明書だけでは本人証明の効力がないため、悪用されるリスクは低いです。これは保証人が架空の人物ではないかを確認するために求められるもので、一般的な手続きです。提出に不安がある場合は、会社に提出目的を確認してみてください。
まとめ:身元保証書は極度額と保証期間を最優先で確認する
身元保証書の書き方で迷う人の多くが、「保証人を誰に頼むか」「住所や氏名の書き方」に注意を向けています。でも、本当に大事なのは「極度額と保証期間が正しく記入されているか」なんです。
2020年の民法改正で、極度額の記載は義務になりました。
この欄が空欄のまま、または古い書式のまま提出すると、身元保証契約が無効になる可能性があります。保証人欄を丁寧に書いても、極度額が抜けていたら意味がないんです。
提出する前に、一度立ち止まって確認してみてください。
保証期間の欄は埋まっているか。極度額は具体的な金額が書かれているか。
その2点をチェックするだけで、後で困るリスクは大きく減ります。
もし書式に不備があれば、会社に確認する。保証人が見つからなければ、正直に相談する。
それだけで、ほとんどのトラブルは防げます。
焦って提出するより、一つ一つ確認しながら進める方が、結局早く済みます。

コメント